Child
Abuse
Prevention
System
CAPSすわについて
信濃医療福祉センターで被虐待児を受け入れたことをきっかけに、1997年より有志の職員で虐待に関する勉強会を始めました。その後、地域の医師や弁護士、保健師、保育士、児童相談所職員、福祉施設職員や虐待に関心のある一般の方々も加わり、子ども虐待防止に向けて積極的な活動を行うために、2000年5月 に「CAPS・すわ」を設立いたしました。
第1条(名称)
本会は「CAPS・すわ (すわ子どもを虐待から守る会)」と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局を長野県諏訪郡下諏訪町社字花田6525-1「信濃医療福祉センター」内におく。
第3条(目的・事業)
本会は、子どもに対する身体的暴力、情緒的・心理的虐待、放置・無視、性的虐待などの虐待防止を目的として次の事業を行う。
(1)関係職種間のコミュニケーションの促進。
(2)一般への啓発活動。
(3)子どもの虐待とその対応に関する情報の蓄積と提供。
(4)被虐待児とその家族などへの援助。
(5)子どもの虐待防止に関する調査研究。
(6)その他本会の目的を達成するための必要な事業。
第4条(会員)
本会は、次の会員によって構成される。
(1)正会員 本会の目的及び事業に賛同して入会をした個人。
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人または団体。
(3)学生会員 本会の目的及び事業に賛同して入会した学生。
第5条(入会)
本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書により、代表に申し込み、運営委員会にて承認されなければならない。
第6条(退会)
退会するものは、退会届を事務局に提出する。また2年以上会費を納入しないときは退会したものとする。
第7条(会費)
1.会員は、会費を納めなければならない。
2.会費は別に定める。
第8条(役員)
1.本会に代表、副代表、事務局長を含む運営委員6名以上と監事2名をおく。
2.役員は総会において選出する。
3.本会には顧問を設けることができる。
4.監事は運営委員を兼ねることは出来ない。
第9条(役員の職務)
1.代表は本会を代表し、業務を執行する。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故のあるときはその業務を代行する。
3.事務局長は本会の会計及び事務処理をおこなう。
4.運営委員は、運営委員会を構成し、本会の業務を企画する。
5.監事は、本会の業務及び会計を監査する。
第10条(役員の任期)
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠により選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務をおこなわなければならない。
第11条(事務局員)
事務局は若干名の事務局員をおく。その任命は運営委員会が行う。
第12条(総会)
1.総会は、正会員、学生会員によって構成される。
2.総会は原則として年1回開催し、代表がこれを召集する。
3.総会において次のものを決定する。
(1)事業計画。
(2)予算、決算。
(3)その他代表が必要と認めた事項。
(4)総会の決議は、出席者の過半数の賛成によって決定する。
第13条(運営委員会)
1.運営委員会は代表が召集する。
2.運営委員会は、2分の1以上の出席を必要とする。
3.運営委員会の議長は代表又は副代表がこれにあたる。
4.運営委員会の決議は、出席者の過半数の賛成によって決定する。
第14条(経費)
本会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第15条(会計)
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条(会則変更)
本会会則変更は、運営委員会の決議を経て、総会に報告し、承認を得るものとする。
第17条(その他)
会則に定めのない事項は、必要に応じて運営委員会が定める。
付則 この会則は、2000年5月27日から施行する。
2002年5月26日一部改正。
会費1.正会員の年会費は3,000円とする。
2.学生会員の年会費は正会員の半額とする。
3.賛助会員会費は1口5,000円とする。